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HOMEこんなとき健保出産したとき((家族)出産育児一時金)

出産したときは、費用の補助として支給


本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したときには、「(家族)出産育児一時金」と当組合独自の「家族出産育児一時金付加金」が支給されます。これは生産・死産にかかわらず、出産費用の補助という形で支給されるものです。なお、双児の場合は2人分になります。

500,000円 または 488,000円※
500,000円
または
   488,000円※

5,000円

※産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合は500,000円、加入していない医療機関などで出産した場合は488,000円(2023年3月までは420,000円または408,000円)となります。
(産科医療補償制度については公益財団法人 日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」ホームページをご覧ください)

1●出産費の窓口負担を軽減したいとき(直接支払制度)

出産したときに医療機関などに支払う窓口での負担を軽くするために、医療機関などでの手続きで、健保組合が(家族)出産育児一時金を直接医療などに支払うことができます。出産費用が出産育児一時金の支給額を超えたときは、その差額を医療機関などに支払います。出産費用が出産育児一時金の支給額を下回ったときは、差額を支給します。

2出産
5出産費用が50万円
を下回ったときは
その差額を支給
1入院
3直接支払制度
を利用するか
どうかの意思確認
5出産費用が50万円
を上回ったときは
その差額を支払う
(支払機関を通じて)
4出産費用を支払う
(上限50万円)
※直接支払制度の利用については、健保組合または医療機関などにおたずねください。利用できない医療機関では受取代理制度をご利用いただけます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、488,000円(2023年3月までは408,000円)となります。

2直接支払制度を利用できないときは、受取代理制度をご利用ください

直接支払制度を利用できない医療機関などでは、事前申請により医療機関などが「(家族)出産育児一時金」を健保組合から直接受け取り、被保険者の窓口負担を軽くすることもできます。

(出産費用請求額(上限500,000円または488,000円)を支給)
(家族の場合はプラス5,000円支給)
(家族)出産育児一時金



(出産費用が出産育児一時金を下回る場合)



差額支払い
(出産費用が出産育児一時金を上回る場合)
出産予定日まで2ヵ月以内の被保険者または被扶養者がいる被保険者

3上記どちらも利用しない場合

窓口で出産費用を全額支払い、後日健保組合へ申請し、出産育児一時金を受け取る。

手続き
1【直接支払制度を利用するとき】
「出産育児一時金請求書」こちらに領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関のときは証明印が押印された領収書の写し)を添付して提出。

2【受取代理制度を利用するとき】
「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に受取代理人となる医療機関等の証明を受けて提出。(申請を希望される方は、健康保険組合へご連絡下さい)

3【上記どちらも利用しないとき】
「出産育児一時金請求書」こちらに医師または助産師に出産したことの証明を受け、領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関のときは証明印が押印された領収書の写し)を添付して提出。

関連項目
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