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立て替え払いするとき((家族)療養費)
保険証を持たずに受診したときなどは立て替え払いをし、後で請求
旅先で急病になった場合など、保険証を持たずに医師にかかったときは、とりあえず医療費全額を自分で支払い、後で健保組合に申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を「(家族)療養費」といいます。
医療の内容
払い戻される額
必要な書類
やむを得ず
保険医以外の医療機関
にかかったとき
健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割(小学校入学前の子ども8割)
「療養費支給申請書」
に
領収明細書を添付、
海外受診の場合は
診療内容明細書も添付
※パスポートなど海外渡航の事実を
確認できる書類、海外の医療機関に
照会を行うことの同意書も添付
保険証を
提出できなかったとき
輸血(生血)の血液代
輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割(小学校入学前の子ども8割)
「療養費支給申請書」
に
領収書と輸血証明書を添付
コルセット・ギプス
・義眼代
基準料金の7割(小学校入学前の子ども8割)
「療養費支給申請書」
に
領収書と保険医の証明書及び装具の写真を添付
柔道整復師・はり・きゅう
・マッサージ代
「療養費支給申請書」
に
領収書と保険医の同意書を添付
9歳未満の小児の弱視、
斜視、先天白内障術後の
屈折矯正の治療用眼鏡
・コンタクトレンズ代
作成または購入した費用の上限の範囲内の7割(小学校入学前の子ども8割)
「療養費支給申請書」
に
領収書と保険医の指示書の写し、
患者の検査結果を添付
そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、原発性の四肢のリンパ浮腫、または慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のために購入した弾性着衣等代
購入した費用の上限の範囲内の7割(小学校入学前の子ども8割)
「療養費支給申請書」
に
領収書と保険医の装着指示書及び装具の写真を添付
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
上限の範囲内の7割(小学校入学前の子ども8割)
領収書
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)
「療養費支給申請書」
に医療の内容に必要な提出書類をそろえて健保組合まで提出。
立て替え払いをするときのQ&A
病気やケガをしたときの給付
自己負担が高額になったときの給付
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柔道整復師、はり・きゅう、マッサージのかかり方
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出産したとき
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