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本人(被保険者)が、業務外の病気やケガの治療のため仕事につくことができず、給料などがもらえないときは、本人とその家族の生活を守るために、「傷病手当金」が支給されます。ただし、業務災害でも労災から給付のない場合については、上記給付の対象となります。
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。 ※傷病手当金の1円未満の端数は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。
※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金などを受給している場合は、傷病手当金の方が高額な場合に限り、その差額が支給されます。
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