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![]() 健康保険で認められていない療養を受けたときは、すべてが保険外として扱われ、全額自己負担となります。しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、保険で認められていない療養を受ける場合でも、一定の条件を満たした「評価療養」、「患者申出療養」と「選定療養」であれば、保険が適用される療養にかかる費用は保険診療に準じた保険給付が行われます。これを「保険外併用療養費」といいます。
![]() ※70歳以上の方は自己負担額が異なります。
●保険との併用が認められる保険外の療養
※2024年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算される場合があります。この機会にジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
【次のいずれかに該当する先発医薬品であること】 @ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した先発医薬品(ジェネリック医薬品への置換え率が1%未満のものは除く。) Aジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない先発医薬品のうち、ジェネリック医薬品への置換え率が50%以上のもの 医師または歯科医師が、先発医薬品の処方等または調剤をする医療上の必要があると判断する場合を除きます。 関連リンク
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〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-15-15 |
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