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HOMEこんなとき健保病気やケガをしたときは(療養の給付(家族療養費))

医療費の一部を支払って治療が受けられます



業務外の病気やケガで医師(保険医療機関)にかかるときは、窓口に保険証を提出すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで、診察・投薬・手術・入院などの必要な治療を受けることができます。このときの給付を「療養の給付(家族療養費)」といいます。また、健保組合独自の「一部負担還元金」、「家族療養費付加金」も行っています。ただし、業務災害でも労災から給付のない場合については、上記給付の対象となります。

●本人・家族が受けるとき

外来や入院で治療を受けるときは、医療費のうち7割を健保組合が支払います。残る3割を窓口で支払います
医療費が高額になったときは、さらに負担が軽くなります。

●小学校入学前の子どもが受けるとき

外来や入院で治療を受けるときは、医療費のうち8割を健保組合が支払います。残る2割を窓口で支払います。
医療費が高額になったときは、さらに負担が軽くなります。
※実際の負担額は10円未満四捨五入となります。
※市区町村によっては、乳幼児の外来が定額方式の医療機関もあります。


手続きは不要です。

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