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健康保険からこんな給付が受けられます

〜本人(被保険者)への給付〜

●病気やケガをしたとき●病気やケガで働けないとき●出産したとき●死亡したとき

●病気やケガをしたとき

※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
法定給付
健康保険法で決められた給付
付加給付
当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
手続き
外来・入院時医療費負担
(療養の給付)
医療費の7割(自己負担3割) 一部負担還元金
1ヵ月の法定自己負担額(高額療養費分を除く)から、50,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)
自己負担額は、1人1病院(大病院は診療科)、入院・外来ごとに計算します。
自動払い
(手続き不要)
立て替え払いをしたとき
(療養費)
立て替え払いした後で 健保組合に請求すれば 一定基準の現金を支給
(手続きが必要)
先進医療など、保険外の療養との併用について
(保険外併用療養費)
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は1ヵ月、1件ごとの自己負担額は 所得に応じた一定額まで、それを超えた額を支給 (世帯合算などの負担軽減措置もある)
自動払い
(手続き不要)
入院時の食事、居住費について
(入院時食事療養費)
(入院時生活療養費)
1日3食分まで1食につき460円を自己負担、それを超えた額を支給
※難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円
-
自動払い
(手続き不要)
65歳以上の高齢者は、1日3食分まで1食につき460円と、居住費として1日370円を自己負担 -
自動払い
(手続き不要)
医療費が高額になったとき
(高額療養費、合算高額療養費)
1ヵ月、1件ごとの自己負担額は 所得に応じた一定額まで、 それを超えた額を支給 (世帯合算などの負担軽減措置もある) 法定自己負担額が1件あたり
50,000円を超えた額を
一部負担還元金
または
合算高額療養費付加金
で支給します。
自動払い
(手続き不要)
訪問看護をうけたとき
(訪問看護療養費)
定められた全費用の7割(自己負担3割) -
自動払い
(手続き不要)
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた額を支給 -
(手続きが必要)
移送費 基準内であればかかった費用の10割 -
(手続きが必要)

●病気やケガで働けないとき

※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
法定給付
健康保険法で決められた給付
手続き
傷病手当金 休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間を上限として支給
(手続きが必要)

●出産したとき

※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
法定給付
健康保険法で決められた給付
手続き
出産手当金 休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日
(手続きが必要)
出産育児一時金 1児につき
500,000円または488,000円(2023年3月までは420,000円または408,000円)
自動払い
または
請求払い
くわしくは
こちら

●死亡したとき

※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
法定給付
健康保険法で決められた給付
付加給付
当組合が法定給付にプラスして
支給する独自の給付
手続き
埋葬料(費) 一律50,000円 埋葬料付加金
10,000円
(手続きが必要)

関連項目
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