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退職しても何らかの医療保険に加入しますが、年齢によって負担割合や加入する医療保険が変わります。
年齢で自己負担額や加入する制度、加入する健康保険が変わります
●65歳になると(前期高齢者医療制度)65歳になると、加入している医療保険は変わりませんが、前期高齢者医療制度の対象者となります。
・前期高齢者医療制度とは?
これまで通り、加入している医療保険から保険給付を受けます。ただし、療養病床に入院した場合、1日3食分まで1食につき460円(もしくは420円)と、居住費として1日370円を自己負担することになります。
●70歳になると所得の低い高齢者のために、かかった医療費の自己負担額が、現役世代とは異なっています。受診するときは、保険証と一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を保険医療機関の窓口に提出して医療を受けます。
【2021年3月より】
オンライン資格確認を導入した医療機関などで受診する場合、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担割合を確認できます。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。
・70歳〜74歳の自己負担額
※現役並み所得(年収約370万円〜約1,160万円)のある方、住民税非課税の方は「限度額適用認定証」の提出が必要になります。
※世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。
※過去12ヵ月以内に3ヵ月以上、自己負担限度額に達した場合は、4ヵ月目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が( )内の金額に引き下げられます。
●75歳になると(後期高齢者医療制度)75歳以上(寝たきりの場合は65歳以上で認定を受けた方)の高齢者は、高齢者医療確保法によりこれまで加入していた健康保険を抜け、本人・家族ともに、「後期高齢者医療制度」に加入します。
後期高齢者医療制度に関することは、お住まいの市区町村または後期高齢者医療広域連合会にご確認ください。
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