退職後も健保に加入する、給付を受けることができます
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退職すると被保険者資格を失いますが、一定期間被保険者だった方は、期間限定で健康保険に加入できたり、引き続き給付を受けることができます。
退職しても健保組合に加入するとき(任意継続被保険者制度) |
2ヵ月以上被保険者だった方は、引き続き健康保険に加入できます(任意継続被保険者といいます)。
加入できる方 |
退職日まで2ヵ月以上被保険者だった人。
ただし、資格喪失後20日以内に手続きをしなければなりません。 |
加入できる期間 |
退職後2年間。 |
資格の喪失 |
保険料を滞納したときや、再就職、死亡したとき、任意継続被保険者となってから2年が経過したとき、75歳になったとき(後期高齢者医療制度に加入します)、脱退の申し出が受理された月の月末が到来したとき。 |
標準報酬 |
①退職時の標準報酬か、②前年9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。毎年4月1日に改定します。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。 |
保険料 |
一般保険料、介護保険料ともに全額個人負担となります。
保険料の納付方法は毎月10日までに自分で保険料を納付する月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は保険料が割引されます。
前納できる期間は半年毎(4月〜9月分、10月〜翌年3月分)、または1年毎(4月〜翌年3月分)です。
詳しくは健保組合にお問い合わせください。 |
保険給付 |
在職中と同じく、法定給付(出産手当金、傷病手当金は除きます)と付加給付を支給 |
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任意継続被保険者についての届出書類は
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退職しても給付を受けるとき(資格喪失後の継続給付)
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継続して1年以上被保険者だった人は、退職後もそれまで受けていた出産手当金や傷病手当金などを、保険料を納めなくても引き続き受けることができます(資格喪失後の継続給付)。ただし、付加給付は受けられません。
退職前に受けていた・起きていた場合
傷病手当金 |
退職するときに傷病手当金を受けていた人には、その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から支給期間を通算して1年6ヵ月間引き続き、傷病手当金が支給されます。 |
出産したとき
(出産手当金) |
退職するときに出産手当金を受けていた人には、引き続き出産手当金が支給されます。 |
※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
退職してから起きた場合
出産したとき
(出産育児一時金) |
退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。 |
死亡したとき
(埋葬料(費)) |
被保険者だった人が、
- 退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は不要)
- 傷病手当金の継続給付を受けている間
- 傷病手当金の継続給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したときに支給されます。
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