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退職後どうなる
退職した後も、何らかの制度に加入します
退職すると、当組合の被保険者の資格を失い、給付を受けられなくなります。そのため、何らかの医療保険に再度加入しなければなりません。
再就職する
再就職しない
就職先の健康保険に加入します
個人で健保組合に加入する
(任意継続被保険者になる)
退職しても健保組合に加入する
※加入できる期間が限られています
国民健康保険に加入する
家族の被扶養者になる
(家族の加入する健康保険に被扶養者として加入する)
※加入するためには収入制限などの条件があります
※傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料は、退職後も引き続き、健保組合から受け取れる場合があります。
退職しても受け取れる給付
年齢で自己負担額や加入する制度、加入する健康保険が変わります
65歳になると
70歳になると
75歳になると
加入している健康保険は変わりませんが、「前期高齢者医療制度」の対象になります。
65歳になると(前期高齢者医療制度)
自己負担のしかたが変わります。
70歳になると
現在加入している健康保険から「後期高齢者医療制度」に加入し直します。
75歳になると(後期高齢者医療制度)
医療保険と介護保険の負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。
医療保険と介護保険が高額になったとき(高額介護合算療養費)
節目節目で変わる医療保険
退職しても健保に加入する、給付を受ける
医療保険と介護保険が高額になったとき
退職後どうなる
退職しても健保に加入する、給付を受ける
節目節目で変わる医療保険
高額介護合算療養費
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