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HOME退職後どうなる高額介護合算療養費

医療保険と介護保険が一定額以上になった場合は
高額介護合算療養費として支給


介護保険の受給者のいる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担額を合計した金額が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額を「高額介護合算療養費」として支給します。

●医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)

自己負担額は年齢や所得によって設定されています。 毎年8月1日〜翌年7月31日までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計で計算し、翌年8月1日より申請することができます。

・自己負担限度額(年額 ※8月1日から翌年7月31日の1年間の経過措置)

所得区分 70歳未満の人が
いる世帯 *1
70歳以上75歳未満
の人がいる世帯 *2
75歳以上の世帯
年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得 690万円以上
212万円
年収約770万〜約1,160万円
標準報酬月額53万〜79万円
課税所得380万円以上
141万円
年収約370万〜約770万円
標準報酬月額28万〜50万円
課税所得145万円以上
67万円
年収約156万〜約370万円
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満
60万円 56万円
低所得者II *3 34万円 31万円
低所得者I *4 19万円
※自己負担額の合計とは、入院時の食事負担や保険給付の対象にならないもの(差額ベッド代など)、高額療養費、付加給付金、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費などを除いた額です。なお、医療にかかる自己負担額は、70歳未満の方が受けた療養については、レセプト単位での一部負担額が21,000円未満のものは対象になりません。
*1・2 対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
*3 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等。
*4 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等。

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