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HOMEこんなとき健保出産のため会社を休んだとき(出産手当金)

出産のため会社を休んだときは1日につき所定の額を支給


本人(女性被保険者)が出産のため仕事を休み、給料などがもらえないときには、生活の安定を図るために、「出産手当金」が支給されます。給料が受けられる場合は、 出産手当金の方が高額な場合に限り、その差額が支給されます。

※出産手当金の1円未満の端数は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。

●産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除

産前産後休業・育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の負担を軽くするため、保険料負担は本人・事業主とも事業主の申し出により免除されます。
※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

手続き
「出産手当金請求書」こちらに、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けて提出。

関連項目
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