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HOME健保のしくみ毎月納める保険料

月の収入に応じて決められた基準額に、
保険料率を掛けた金額を納めます


保険料は、給料・賞与などを基準にした金額に、保険料率を掛けて決められます。健保組合では、保険料率や負担割合を組合の実情により自主的に決めることができます。

●保険料の決め方

保険料は、私たち一人ひとりの給料・賞与をもとに保険料や現金給付の額を計算します。
給料は月によって変わるので、給料そのままを保険料計算の基礎にするのは非常に大変な作業になります。そこで、あらかじめ計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、各人が実際に受ける給料をこれにあてはめて保険料の計算をしています。この仮の報酬を「標準報酬月額」といい、現在、最低58,000円から最高1,390,000円までの50等級に分けられています。
また、賞与は1,000円未満の端数を切り捨てし、計算の基礎にします。これを「標準賞与額」といい、賞与が年度累計573万円を超えた場合は、標準賞与額は573万円を上限とします。


毎月の給料を「標準報酬月額」に当てはめます。
計算の基礎には、給与、手当てなどがすべて含まれます。
※見舞金、祝金、弔慰金、退職金、出張旅費、社会保険の給付などは含まれません。

標準報酬の決定は

  • 入社したとき(資格取得時決定)
    初任給などを基礎にして決めます。

  • 毎年7月1日現在で(定時決定)
    毎年4、5、6月の3ヵ月間の給料などを基礎に7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日まで使われます。

  • 昇給などで給料などが大幅に変わったとき(随時改定)
    ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料などが大幅に変わった場合、臨時に決めなおします。

  • 育児休業等を終了したとき(育児休業等終了時改定)
    育児休業など終了後、3歳未満の子を養育している場合、それ以後3ヵ月間の給料などを基準に決め直します。

  • 産前産後休業を終了したとき(産前産後休業終了時改定)
    産前産後休業終了時に給料等が下がった場合は、それ以後3ヵ月間の給料等を基準に決め直します。

※ただし、産前産後休業・育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)は負担を軽くするために、事業主の申し出により、本人・事業主ともに保険料負担が免除されます。
※育児休業の期間は、申請により最長で子供が3歳になるまで延長できます。
※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。
報酬月額の範囲 標準報酬
等級 月額
       
63,000円未満 1 58,000
円以上   円未満    
63,000 73,000 2 68,000
73,000 83,000 3 78,000
83,000 93,000 4 88,000
93,000 101,000 5 98,000
101,000 107,000 6 104,000
107,000 114,000 7 110,000
114,000 122,000 8 118,000
122,000 130,000 9 126,000
130,000 138,000 10 134,000
138,000 146,000 11 142,000
146,000 155,000 12 150,000
155,000 165,000 13 160,000
165,000 175,000 14 170,000
175,000 185,000 15 180,000
185,000 195,000 16 190,000
195,000 210,000 17 200,000
210,000 230,000 18 220,000
230,000 250,000 19 240,000
250,000 270,000 20 260,000
270,000 290,000 21 280,000
290,000 310,000 22 300,000
310,000 330,000 23 320,000
330,000 350,000 24 340,000
350,000 370,000 25 360,000
370,000 395,000 26 380,000
395,000 425,000 27 410,000
425,000 455,000 28 440,000
455,000 485,000 29 470,000
485,000 515,000 30 500,000
515,000 545,000 31 530,000
545,000 575,000 32 560,000
575,000 605,000 33 590,000
605,000 635,000 34 620,000
635,000 665,000 35 650,000
665,000 695,000 36 680,000
695,000 730,000 37 710,000
730,000 770,000 38 750,000
770,000 810,000 39 790,000
810,000 855,000 40 830,000
855,000 905,000 41 880,000
905,000 955,000 42 930,000
955,000 1,005,000 43 980,000
1,005,000 1,055,000 44 1,030,000
1,055,000 1,115,000 45 1,090,000
1,115,000 1,175,000 46 1,150,000
1,175,000 1,235,000 47 1,210,000
1,235,000 1,295,000 48 1,270,000
1,295,000 1,355,000 49 1,330,000
1,355,000円以上 50 1,390,000

●当組合の保険料率

保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて決定します。健康保険組合では、保険料率や負担割合を組合の実情にあわせ自主的に決めることができます。

一般保険料率 介護保険料率 子ども・子育て支援金率※
被保険者負担率 36.800/1000 9.000/1000 1.150/1000
事業主負担率率 55.200/1000 9.000/1000 1.150/1000
合計 92.000/1000
(調整保険料率を含む)
18.000/1000
(40歳以上65歳未満の被保険者は負担)
2.300/1000

※2026年4月分より徴収

・一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
 特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は3%〜13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

・介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、健保組合で徴収します。

・子ども・子育て支援金(2026年4月分より)

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みで、健保組合は、国に代わって子ども・子育て支援金を徴収する代行徴収的な位置づけを担います。
この支援金は、児童手当の拡充など法律で定めた子ども・子育て世帯向けの給付のみに充てられるものであり、医療保険料とは区分された仕組みとなっています。
負担率(支援金率)は、2026年度:0.23%からスタートし、2028年度にかけて0.4%程度まで段階的に上がることが想定されます。ただし、国が2028年度の支援納付金を最大規模と決めているため、以降、増え続けることはありません。

・調整保険料

全国の健保組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

保険料率表はこちら

関連項目
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