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HOME健保のしくみ保険証の取り扱い

身分証明書兼医療の健康保険に加入している証明書


健康保険に加入し被保険者になると、その身分証明書として「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。
医師(保険指定医)にかかるとき、保険証を窓口に提出すれば、一部負担で必要な医療が受けられます。

※裏面の「臓器提供意志表示欄」は、任意でご記入ください。
くわしくは社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

【2021年3月より】
オンライン資格確認を導入した医療機関などでは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(マイナポータルでの事前登録が必要です)。
健康保険証も、従来通り利用できます。
※2024年12月2日以降健康保険証が廃止され、マイナンバーカードに一体化されます。
くわしくはこちら

●もしも保険証を紛失したら

ただちに「健康保険被保険者証再交付申請書」を事業所担当者に提出してください。
くわしくはこちら
また、すみやかに最寄りの警察まで、紛失届、盗難届を提出してください。第三者が不正利用したときも、身に覚えがない請求や契約には応じず、消費生活センターに相談してください。

関連項目
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