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HOME健保のしくみ健保組合に加入する人

本人は被保険者、家族は被扶養者といいます


私たちは、法律により全員が健康保険組合に加入し、一定額の保険料を納めます。病気になったときは、その治療費の一部を健康保険が負担したり、日々の健康維持のためにさまざまな事業が受けられるようになります。

健康保険組合に加入する人

本人=被保険者
保険料を支払って健保組合に加入している人
家族=被扶養者
本人に扶養されていて、一定の条件を満たしている家族
退職した本人=任意継続被保険者
退職後も続けて加入している本人
・事業主=雇用主



・本人(被保険者)

入社すると、法律によって意思に関係なく、健保組合に加入し、自動的に「被保険者」となります。保険料を払って健保組合に加入している本人を「被保険者」といいます。


・家族(被扶養者)

本人、被保険者に扶養されている家族も健康保険組合に加入することができます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者になるには条件があります。

・退職した本人(任意継続被保険者)

また、退職後も「任意継続被保険者」として、決められた期間内に限り、継続して健康保険組合に加入することができます。

・短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件に全て該当する場合は健康保険の加入対象となります。
  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生(※2)でないこと
  5. 常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または100人以下の企業で加入について労使で合意している企業に勤めていること(※3)
  • ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
  • ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。 ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
  • ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
  • ・休学中の方
  • ・大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等
  • ※3:企業規模要件を段階的に引き下げ(2024年10月から50人超)
※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき支給された「社会保険適用促進手当」は、保険料の算定対象となりません。

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