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私たちは、法律により全員が健康保険組合に加入し、一定額の保険料を納めます。病気になったときは、その治療費の一部を健康保険が負担したり、日々の健康維持のためにさまざまな事業が受けられるようになります。
・本人(被保険者)入社すると、法律によって意思に関係なく、健保組合に加入し、自動的に「被保険者」となります。保険料を払って健保組合に加入している本人を「被保険者」といいます。
・家族(被扶養者)本人、被保険者に扶養されている家族も健康保険組合に加入することができます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者になるには条件があります。
・退職した本人(任意継続被保険者)また、退職後も「任意継続被保険者」として、決められた期間内に限り、継続して健康保険組合に加入することができます。
・短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件に全て該当する場合は健康保険の加入対象となります。
※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき支給された「社会保険適用促進手当」は、保険料の算定対象となりません。
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