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HOMEこんなとき健保自治体の医療費助成制度の適用を受けたとき

自治体(市区町村)は、子どもや障害をお持ちの方、ひとり親家庭の方などを対象に、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。
医療機関の受診で発生する医療費の負担を軽減することを目的としており、該当となった方の自己負担分(3割負担など)の全部または一部を、お住まいの自治体が負担するものです。

代表的な助成制度

・子ども医療費助成
・障害者医療費助成
・ひとり親家庭等医療費助成
・特定医療費助成

※医療費助成制度は自治体ごとに名称が異なりますので、詳細は市区町村のホームページでご確認ください。

●窓口で自己負担が発生した場合の取り扱い

助成方法は以下の2種類です。

現物給付

自治体発行の受給資格者証や医療証を医療機関の窓口で提示することで、自己負担が全額免除、もしくは軽減された額になります。

現金給付(償還払い)

病院の窓口で一旦自己負担分を支払い、後日、自治体に申請することで、自己負担分もしくは軽減された額が払い戻されます。

※医療費助成の内容は自治体ごとに異なりますので、詳細は市区町村のホームページでご確認ください。

●健保給付金との「重複受給」にご注意ください

当組合では、医療費が高額になった場合に高額療養費と付加給付を自動払いで支給しています。この給付計算は医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに行いますが、レセプトには自治体助成の有無が記載されない場合があるため、皆さまからの届け出がない限り助成の事実を正確に把握することができません。
その結果、当組合からの給付金と自治体の助成金が重複してしまう二重受給が発生することがあります。
当組合では、自治体からの助成を優先し、重複支給を防ぐための調整を行いますので、以下に該当する場合は速やかに当組合まで届け出をお願いいたします。

・新しく医療費助成の対象者となったとき
・助成対象の内容(区分や有効期限など)が変更されたとき
・転居や年齢到達などで助成対象外となったとき

届け出がないまま、自治体からの助成と当組合の給付金を二重に受け取ってしまった場合、後日、当組合へ給付金を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

自治体への返還が必要な場合があります

自治体の助成により医療費の自己負担がない場合でも、高額療養費を個別に自治体へ支払うことができないため、ご本人へ支給しています。
自治体によっては、高額療養費の返還が必要となる場合があります。
恐れ入りますが、必要な場合は自治体へ返還をお願いいたします。

※自治体によって返還の要否や手続き方法が異なりますので、詳細はお住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

子ども医療費助成制度の対象の方で自治体からの助成がある場合は、当組合へご連絡ください

高校生以下のお子様については、子ども医療費助成制度の対象とする自治体が一般的となっていることから、原則として当組合の高額療養費と付加給付の支給対象外となります。
ただし、県外受診、所得制限等の理由により助成が受けられず、医療機関窓口で50,000円を超える医療費を負担した場合は、当組合から高額療養費と付加給付を支給いたします。高額療養費の該当になった場合は事業所担当者より支給振込口座の確認が入ります。お手数ですが、事業所担当者へ自治体での医療費助成を受けている旨お伝えください。



手続き
■子ども医療費助成制度の対象年齢の方
・県外受診、所得制限等の理由により助成が受けられず、医療機関窓口で50,000円を超える医療費を負担した場合
事業所担当者へご連絡ください

■子ども医療費助成制度以外の医療費助成制度に該当するとき
「医療費助成制度該当・非該当(変更)届」に自治体から交付されている受給資格者証(医療証)の表裏面の写しを添えて提出

■子ども医療費助成制度以外の医療費助成制度に該当しなくなったとき
「医療費助成制度該当・非該当(変更)届」を提出

■子ども医療費助成制度以外の医療費助成対象の内容(区分や有効期限など)が変更されたとき
「医療費助成制度該当・非該当(変更)届」に自治体から交付されている受給資格者証(医療証)の表裏面の写しを添えて提出


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