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●さらに負担軽減のために高額療養費が支給されます
こんなとき |
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法定給付 |
当組合独自の給付 |
同一世帯で、1ヵ月の自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合 |
合算高額
療養費
世帯合算で |
標準報酬月額83万円以上:
252,600円+(医療費−842,000円)×
1%を超えた額
標準報酬月額53万〜79万円:
167,400円+(医療費−558,000円)×
1%を超えた額
標準報酬月額28万〜50万円:
80,100円+(医療費−267,000円)×
1%を超えた額
標準報酬月額26万円以下:
57,600円を超えた額
住民税非課税:35,400円を超えた額 |
合算高額療養費付加金
1世帯の負担額から50,000円×件数を超えた額を支給 |
同一世帯で高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になった場合 |
多数該当
4ヵ月目
以降は |
標準報酬月額83万円以上:
140,100円を超えた額
標準報酬月額53万〜79万円:
93,000円を超えた額
標準報酬月額28万〜50万円:
44,400円を超えた額
標準報酬月額26万円以下:
44,400円を超えた額
住民税非課税:24,600円を超えた額 |
法定自己負担額が1件あたり
50,000円を超えた額を一部負担還元金
または
家族療養費付加金
または
合算高額療養費付加金
で支給します。 |
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者 |
特定疾病
の特例 |
10,000円を超えた額
※人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上の場合 20,000円を超えた額 |
※同一世帯とは被保険者本人および健保組合でその被扶養者と認められている人たちのことです。
●窓口支払負担額を軽減できます
(高額療養費の現物給付)
高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請し「限度額適用認定証」を受けておくと、病院や保険薬局、指定訪問看護事業者への支払額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります。
※柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージでは利用できません。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
・マイナ保険証を利用しない場合
・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で現役並み所得(年収約370万円〜約1,160万円)がある場合
・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
●窓口負担額が高額になるとき
区分ア |
標準報酬月額83万円以上の方
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区分イ |
標準報酬月額53万〜79万円の方 |
区分ウ |
標準報酬月額28万〜50万円の方 |
区分エ |
標準報酬月額26万円以下の方
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区分オ |
被保険者が市区町村民税の非課税者等
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事前に 「限度額適用認定申請書」 を健保組合に提出し、「限度額適用認定証」を受け取ります。医療機関での窓口支払の際に、「限度額適用認定証」と、自己負担限度額を支払います(差額は後日、健保組合が直接支払手続きを行います)。
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