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**重要「被扶養者状況確認」のお願い**

2024年12月09日

加入者各位

「被扶養者状況確認」のお願い

いつも健康保険組合の運営にご協力いただきありがとうございます。

年末年始の時期は、年末調整や確定申告等で被保険者が被扶養者の収入を確認する機会となります。

健康保険の扶養認定は
「主として被保険者の収入により生計維持をしている事」を前提としていますが、

「年間収入(手取り額ではなく総支給額)130万円(年金受給者は180万円)以内かどうか」も扶養認定条件のひとつとなっています。

被扶養者の収入が健康保険の認定基準内であるか確認をお願いします。
認定基準から外れる場合、速やかにご連絡ください。

詳しい認定条件は豊島健康保険組合のホームページに掲載しています。 ご参照ください。

◆健保組合に加入する家族(被扶養者)について◆

扶養認定条件から外れたまま手続きもれがあると、
原則としては、要件から外れた時点に遡って認定取消となり、その後かかった医療費が自己負担となってしまう可能性もありますので十分ご注意下さい。

なお、「年収130万円の壁」の取扱いについては、
人手不足による労働時間延長等の事情のため「一時的」な収入変動があり、事業主の発行した証明書がある場合のみ適用されます。

※パート先等の事業主において、人手不足の事情がなく単に一時的に労働時間を延ばしたい場合、又は結果的として延びた場合は「年収の壁」対策の対象にはなりません。

ご不明な点は豊島健康保険組合 原田までお問合わせください。


<問い合わせ先>

豊島健康保険組合
460-0003名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル3F
TEL
052-204-7799
FAX
052-204-7733
MAIL
mail@toyoshimakenpo.or.jp




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