各事業所担当者様
健康保険組合への届出等の押印廃止について
日頃から当組合の事業運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。
@令和元年8月30日付け厚生労働省事務連絡
「被保険者が適用事業所を経由して提出する届出等の取扱いについて」
A令和 2 年 12 月 25 日付け厚生労働省事務連絡
「押印を求める手続きの見直し等のため厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」
上記@Aの交付にて被保険者及び事業主等の押印省略について示されており、改めて詳細記載致します。
上記Aに関しては、現在、当組合への届出については押印不要の運用となっております。
@の事務連絡において
今般以下の書類を省略対象と致しますので、ご確認お願いいたします。
【本人署名等の省略対象となる届出】
・被扶養者異動届
【本人署名等の省略を行う際の手続きについて】
当健保では事務連絡に記載されている手続きを参考に、下記の運用とします。
適用事業所が申請者本人に対し届出の記載に誤りがないか確認を求め、確認欄に確認印を付け届け出る運用とする。
つきましては、被扶養者異動届のフォームを修正致しましたので、今後はこちらの異動届をご使用ください。
(ご参考)
Aの事務連絡において
以下の書類が省略対象となっています。
1.対象となる印
@事業主印
A被保険者および被扶養者の印
B社会保険労務士の印
C医師による意見書の印
2.対象の届出
・移送費の支給の申請(第82条第3項)
・傷病手当金の支給の申請(第84条第3項)
・出産手当金の支給の申請(第87条第4項)
・特定疾病の認定の申請(第99条第3項)
・被保険者資格取得届(様式第3号)
・被保険者報酬月額算定基礎届(様式第4号)
・被保険者報酬月額変更届(様式第5号)
・健康保険被保険者賞与支払届(様式第6号)
・健康保険被保険者氏名変更届(様式第7号)
3.留意事項
現在使用している届書等を継続して使用頂きますので、㊞の表示があっても押印は不要です。(押印があっても差し支えありません)
※一覧に記載のない書類に関しては、今後も押印をお願いいたします。
ご不明な点ございましたら当健保までご連絡ください。