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令和6年10月から社会保険適用範囲が拡大されました

2024年10月07日

令和6年10月から被用者保険適用範囲が拡大されました

法改正に伴い令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されました。

以下の条件をすべて満たす場合は、お勤め先にて社会保険加入となりますので、すみやかに健保脱退の手続きをお願いいたします。

令和6年10月からの改正点

特定適用事業所(適用拡大の対象となる事業所)の要件


変更前

被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

変更後

被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時51を超える事業所

社会保険加入条件

◎以下の条件をすべて満たす必要があります
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8万8千円以上
2か月を超える雇用見込がある
(一般の被保険者と同様)
・学生でない

現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください!

現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方で、年間収入が被扶養者資格の基準額範囲内であっても、本改正により被用者保険の適用に該当する場合は、お勤め先の健康保険組合に被保険者本人として加入することになります。

その場合、当健康保険組合の被扶養者資格は喪失いたしますので速やかに当健保へご連絡頂き、脱退のお手続きをお願い致します。




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