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被扶養者申請の手続き

●被扶養者を申請するときに必要な書類

添付書類
区  分
所得証明書
((非)課税証明書)
(または在学証明)
送金証明 住民票
(マイナンバー付)









父母 60歳以上
年金受給者は
改定通知書の写し
60歳未満
配偶者
18歳以上
18歳未満
兄姉
弟妹・孫 18歳以上
18歳未満













義父母 60歳以上
年金受給者は
改定通知書の写し
60歳未満
甥・姪 18歳以上
18歳未満
伯父・伯母
叔父・叔母
60歳以上
年金受給者は
改定通知書の写し
60歳未満
※結婚、出産、死亡などで被扶養者の増減があった場合は、「被扶養者(異動)届・現況調査票」を健保組合へ提出することになっています。この場合、続柄を証明する書類の添付を必要とすることがありますので、手続きをする前に、事務担当者に相談のうえ、不明の点は健保組合にお聞きください。
また、上記以外にも添付書類の提出をお願いする場合があります。

●日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。その場合は別途添付書類の提出が必要になります。

【国内居住要件の例外となる場合と添付書類】

例外該当事由 証明書類
1 外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付してください。

関連項目
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