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Q&A 柔道整復師、はり・きゅう、マッサージのかかり方

療養費支給申請書に必ず自分で署名してください


柔道整復師(接骨院など)に健康保険でかかれる施術を受けた場合、払い戻し(療養費)を受けることになっていますが、地方厚生局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。
ただし、健康保険でかかれる場合は限られており、また医師にかかる場合と異なり「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要です。必ず、傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。
領収書は必ずもらってください。受け取った領収書は大切に保管し、後日、健保組合から「医療費通知」が届いたときは金額に違いがないかチェックしましょう!

●健康保険でかかれる場合

  • 打撲・ねんざ・出血していない肉離れ
  • 骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)

●健康保険で原則としてかかれない場合 ※全額自己負担となります

  • 日常生活による単なる疲れや肩こり、腰痛など
  • スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛
    (負傷の原因となったスポーツを続けながらの施術は、体のケアとみなされ、保険は使えません。)
  • 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
  • 症状の改善がみられない長期にわたる施術(腰部捻挫など)
    (施術が長期にわたる場合は、内部的要因も考えられますので医師の診断を受けましょう)
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 打撲・ねんざ・挫傷の治療を医師から受けながら、同時に柔道整復師にかかっている場合

※ご注意ください!

最近、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっており、これにともない柔道整復師にかかわる療養費も増加しています。
接骨院などは、健康保険が使えるものと使えないものが定められています。柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査などもできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

●はり、きゅう、マッサージ

  • 医師の同意書がある場合に限り、はり、きゅう、マッサージの施術を決められた範囲の中で健康保険を使って受けることができます。
健康保険でかかれる場合
【はり・きゅうの場合】
  • 神経痛・リウマチ・腰椎症
  • 五十肩・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症
【マッサージの場合】
  • 関節拘縮・筋麻痺
 医師の同意書または診断書が必要

  • はり、きゅう、マッサージの費用は、原則として全額立て替え払いとなります。

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