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![]() Q&A 医療費控除
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![]() 本人や家族分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えたとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくるのが「医療費控除」の制度です。
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●申告手続き確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除などの還付申告については、1月から受け付けています。医療費控除の申請には、これまでは医療費の領収書の添付または提示が必要でした。2017年度からは、領収書の添付もしくは提示に代えて、「医療費の明細書」を添付して申告できるようになります。この場合、確定申告期限から5年間は、領収書を保管しておかなければなりません。また、健康保険組合等から交付を受けた「一定の要件を満たす医療費通知」(※1)を添付した場合は、領収書は保存しなくてもかまいません。その他、給与の源泉徴収票・印鑑・マイナンバーカードなどを持参します。
なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。
また、国税庁のホームページ「e-Tax」では、インターネットから確定申告することができます。くわしくは、国税電子申告・納税システム「e-Tax」をご覧ください。
●セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、2017年1月から『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』が施行されています。
・制度の概要健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
・通常の医療費控除との関係セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
確定申告の申請は、「医薬品購入費の明細書」を添付して申告します。この場合、確定申告期限から5年間は、領収書を保管しておかなければなりません。
確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。
・対象となる期間2017年1月1日〜2026年12月31日
・申告対象となる人申告できるのは、対象となる1年間(1〜12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健診は対象にはなりません。
※全額自己負担で任意に受診した健診は対象になりません。
・対象となる医薬品主に医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品、一部対象外あり)ですが、スイッチOTC以外の一般医薬品でも、医療費適正化の効果が高いとされるものは対象医薬品となります。
対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。
なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう対象製品のパッケージには下のような識別マークが表示されます。
![]() ※製品パッケージに識別マークがない場合も、対象となるOTC医薬品であれば申請可能です。購入したレシートに対象製品であることが明記されます。
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〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-15-15 |
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